海外旅行

【海外旅行】誘拐と疑われないために!片親や子ども単独で海外へ行く人必見

woman carrying toddler point at hot air balloon

I R I S / ア イ リ ス

子育て、投資、マインドセット、海外などが好きで、集めた情報を発信しています。娘(小1)、夫(34歳)、3人家族の主婦(34歳)です。不動産投資を2023年にスタートしました。目標は、2029年までに年収1000万円になることです。海外は30ヵ国以上旅して来ました。

子ども(18歳未満)が一人で海外旅行・海外留学、親ではない大人と海外留学、片親と海外旅行、祖父母と孫で海外旅行など、実は両親を伴わない18歳未満の渡航は入国拒否される可能性があるんです。

両親を伴わない18歳未満の渡航

 例えば…

  • 子ども(18歳未満)が一人で海外旅行・海外留学
  • 親ではない大人と海外留学
  • 片親と海外旅行
  • 祖父母と孫で海外旅行

なぜ入国拒否される可能性があるのか?

近年、国際結婚をしている日本人や海外で結婚生活を送る日本人が増加し、父または母のいずれかがもう一方の親の同意なしに子を母国に連れ去るなどして当事者間の紛争や刑事事件になるケースが発生しています。

このような事態を避けるためにも、国境を越えて子を移動させる際には、ハーグ条約や各国の法制度についてよく知っておくことが大切です。

国境を越えた子の移動とハーグ条約 外務省

誘拐の可能性や、親権について争っている途中で海外に逃亡するなどのトラブルが起こっていたため、国によっては提出書類が必要になってくることがあります。

単独渡航や片親での渡航、祖父母との渡航経験

  • 私自身、11歳と13歳の時にブラジルへ、16歳の時にカナダへ、一人で海外旅行経験あり
  • 娘と二人だけで海外旅行(タイ・ハワイ・アメリカ)経験あり
  • 娘(当時6歳)は、おじいちゃん・おばあちゃんとも、イタリア・スペインに海外旅行経験あり

祖父母(私の両親)と娘がイタリア旅行に行ったのは、両親である私たちが、先にイタリアに行き、娘と祖父母が合流する形をとったからです。

祖父母と娘が苗字が違ったので、念のため、戸籍謄本を取り寄せ、外務省に郵送してアポスティーユの認定をしてもらい、戸籍謄本を自分で英訳しました。英訳した書類を公証役場に持っていって、公証役場で認証を受ける手続きをしました。

アポスティーユ

公印確認,アポスティーユは,どちらも日本の官公署,自治体等が発行する公文書に対する外務省の証明のことです。外国での各種手続き(婚姻・離婚・出生,査証取得,会社設立,不動産購入など)のために日本の公文書を提出する必要が生じ,その提出先機関から,外務省の証明を取得するよう求められた場合,また日本にある提出先国の大使館・(総)領事館の領事による認証(=領事認証)取得に際して要求された場合に必要になります。よって,外国の提出機関あるいは駐日大使館・(総)領事館が求めている場合のみ申請をして頂くことになります。

公印確認・アポスティーユとは 外務省

アポスティーユ (Apostille) とは、日本の公文書を外国の官公庁に提出する際に必要とされる、〝その書類が確かに日本の公的機関から認証されて発行された公文書である〟ことを証明する付箋による証明です。

各国で書類が必要かどうか変わってきます

下記のURLをクリックするとJALが出している、未成年の渡航同意書に関する条件がある国の資料で、渡航同意書等が必要な国や条件が書かれています。

ただ一番いいのは、渡航予定国の大使館に電話して確認するのが一番安心です。

例)アメリカの場合

親権訴訟中に発生する片親による子供の奪取増加や児童ポルノ犠牲者の可能性から、税関国境取締局は子供が両親に引率されない場合は引率する大人は子供のもう片方の親から以下の英文書を受け取り持参する事を強く推奨しています。(子供が祖父母、叔父や叔母、姉や兄、友人、または団体*と旅行する場合、両親の署名が記入された英文書となります)

中略

税関国境取締局はこの文書の提示を求めないかもしれませんが、もし求めた場合に持参していない場合は両親なしで旅行する子供の状況が完全に確認されるまで拘束される可能性があります。もし、子供に法的権利を持つ片方の親がいない場合(死亡、単独親権、その他)、その他の関連文書、例えば判決文書、片親の名前のみの出生証明書、死亡証明書、その他、が役立ちます。

(子供-子供が、片親、または親、法的保護者、グループではない人物と旅行する場合について)在日米国大使館と領事館

 

祖父母と孫の苗字が違った場合

私の場合、渡航同伴者の祖父母と孫の苗字が違ったので、戸籍謄本を取り寄せて、英訳して、公証役場で承認をもらいました。航空チケットは問題なく取れたそうです。

親子で苗字が違う場合

親子で苗字が違う場合も、親子であることを証明する必要がありそうです。場合によっては航空チケットの購入段階で親子であることを証明する必要があるケースもあったようです。

実際どうだったか?

実は、ハワイとタイに母子で旅行に行った時は、渡航同意書があった方がいいということは知りませんでした。「父親は?」と聞かれて「日本にいる」と答えました。「ハワイに来ることは同意しているか?」と聞かれて「はい」と答えて終わりました。

海外に両方の親の同意なく無断で子どもを連れ出すとのは誘拐にあたるという知識を、入国審査中に思い出したのでヒヤヒヤしましたね。

それ以降は、念のため、渡航同意書を持って海外旅行をしていますが、アメリカでは提示しませんでした。

祖父母と孫の、イタリア・スペイン旅行では、隅々までチェックされたそうです。

ちなみに国籍を持っている国への帰国の際のチェックはゆるゆるでした。(アメリカなんて出国審査もなかった)

ブラジルへの渡航は、私が、子どものころに行ったので、どんな書類を持っていったのか覚えていませんが、母は「めっちゃ書類準備するの大変だった」と言っていました。

母と二人でブラジルに行った時は、入国審査官が厳しく色々質問してきたと言っていました。(ブラジルでは入国も出国も厳しかったと言っています)

最後に

国によって緩さが違うし、多分入国審査官によっても厳しさが違うと思います。

万が一、入国拒否された場合、トンボ返りになったり、帰国できない可能性もあるので、念には念をで書類を持っておくと安心ですね!

それでは、いい旅を!

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子育て、投資、マインドセット、海外などが好きで、集めた情報を発信しています。娘(小1)、夫(34歳)、3人家族の主婦(34歳)です。不動産投資を2023年にスタートしました。目標は、2029年までに年収1000万円になることです。海外は30ヵ国以上旅して来ました。

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